[PR]
USENインターネット接続
サービス[GyaO 光]

シーケンスオンラインショップ
■Lucky&Happy■

クチコミ掲示板

サイバー電話局千葉稲毛支局
有限会社シーケンス 販売パートナー(代理)契約書
お客様情報等の保護・秘密保持に関する契約書別紙

本契約書別紙は、本契約に基づき販売代理店業務「以下、「本業務」という」の履行に伴う「お客様情報等の保護・秘密保持」に関する具体的な内容について定める。

第1条 (定義)

 本契約書別紙において、以下の用語は次の意味を有するものとする。

(1)「販売パートナー契約書」とは、甲と乙が締結した「取次業務に関する契約書」をいう。

(2)「受託業務」とは販売パートナー(代理)契約書において、乙が受託した業務をいう。

(3)「再委託の受託者」とは販売パートナー(代理)契約書第8条により、乙の受託業務を委託する第三者をいう。

(4)「お客様情報」とは、事業活動を行う過程で取得し保有するお客様に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号その他の記述により当該お客様を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該お客様を識別できるものを含む)をいう。

なお、お客様とは、個人及び法人のその他団体であるかを問わず、直接の顧客ほか、当該顧客の顧客を含み、また、現に顧客である者のほか、過去において顧客であった者及び今後顧客になりえる者を含むものとする。

また、既に保有し乙に提供されるものに限らず、乙が委託契約に関連して、新たに収集するものを含む。

(5)「従業者」とは、乙の役員及び使用人(派遣社員及び嘱託等を含む)をいう。

(6)「情報管理責任者」とは、文書情報の管理、利用その他一切の取扱いにつき責任を負いかつ権限を有する者として、乙が選任した甲からの受託業務を担当する作業所毎の総括責任者をいう。

(7)「情報管理監督者」(個人情報保護管理者)とは、乙において甲のお客様情報を取り扱う作業所毎の管理職位者をいう。

第2条(目的)

   本契約書別紙は乙が受託業務の履行に関連してのお客様情報の取扱い(収集、使用及び管理等を含む。以下同じ)について、本契約書別紙及びその他甲の指示に基づいて適正かつ厳格に行うこと及びお客様の通信の秘密保護、プライバシー保護、個人情報の保護、その他お客様に関する情報の保護に努めなければいけない事項について定めることを目的とする。

第3条(法令等遵守義務)

乙は、個人情報の保護に関する法律、電気通信事業法、その他関係法令並びに「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(平成16年8月31日総務省告示第695号)をはじめとする関係ガイドラインを遵守するものとする。

第4条(守秘・安全管理義務)

 乙は、甲から受託した業務の履行に必要な範囲内でのみお客様情報を取り扱うものとし目的外での取扱い(利用目的の達成に必要な範囲を超えた取扱いを含む。以下同じ)をしてはならない。

(1)乙は、甲の事前の書面による同意がある場合を除き、お客様情報を第三者に提供してはならない。

 (2)乙は、お客様情報の漏洩、滅失又はき損その他お客様情報の安全を損なう行為を行ってはならない。

 (3)前項の目的を達成するため乙は、お客様情報へのアクセスの管理、お客様情報の持ち出し手段の制限、外部からの不正なアクセスの防止のための措置その他のお客様情報の漏洩(第三者が知り得る状態に置くことを含み、紛失、盗難等の理由を問わない。以下同じ)、滅失又はき損の防止、その他のお客様情報の安全管理のための必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という)を講じなければならない。

第5条(お客様情報の利用目的の明示と承諾)

 乙は、お客様情報について、お客様に事前に利用目的を明示するとともに、本受託業務の履行に関連して、必要な範囲で甲に提供する場合があることの承諾を事前に得るものとする。

第6条(日常のお客様情報管理)

 乙は、お客様情報を取り扱うすべての従業者との秘密保持契約の締結(派遣労働者については、派遣元との間の秘密保持契約の締結及び派遣元と派遣労働者の間の適切な秘密保持契約の締結を確保)又はお客様情報の守秘・安全管理に関する誓約書の提出等を行うものとする。

(1) 乙は、お客様情報をコピー(紙、磁気ディスク、電子媒体等各種記録媒体への記録をいう。以下同じ)してはならないものとする。

    ただし、事前に甲へコピーの目的及び範囲(項目・量)並びに安全管理措置等を説明し、甲の書面による同意を得た場合は、この限りではない。

    なお、コピーするお客様情報は、必要最低限の範囲(項目・量)のものであり、かつ、暗号化又は、パスワード設定等の安全管理措置を施すものとし、さらに、紙媒体以外の媒体にコピーする場合は、指紋認証機能付きUSBフラッシュメモリー等の取扱い者を限定できる媒体を使用しなければならない。

(2) 乙は、お客様情報を記録した媒体(紙、磁気ディスク、電子媒体等の種別を問わない)を、現に取り扱う場合を除き所定の書庫等に施錠保管するものとする。

また、業務時間中においても、露出放置等の管理不在にならぬよう措置するものとする。

(3) 乙は、販売代理店契約書第11条3項に定める乙の受託業務に係る記録については、少なくとも1年間、取次手数料に係る記録については7年間保存するものとする。また、受託業務の遂行上不要(利用目的を達成した場合、委託契約が終了した場合、又は受託業務が完了した場合を含む)となったお客様情報について、コピー一切を含め現状有姿で甲に返却しなければならない。

また、甲の指示により、焼却、裁断、データ消去等確実かつ安全な方法により廃棄処理を行った場合については、書面により甲に完了報告を行うこととする。

(4) 乙は、お客様情報を取扱う場所へは、携帯電話を持ち込んではならない。

第7条(派遣労働者利用の制限)

  乙は、甲から受託した業務に派遣労働者を従事させる場合は、甲の承認する人材派遣会社の派遣労働者に限るものとする。

第8条(管理体制とその責務)

  本契約書別紙第1条6号及び第7号の情報管理責任者、情報管理監督者(個人情報保護管理者)を乙及び乙の再委託の受託者におけるお客様情報管理に関する責任者として定める。なお、各責任者の債務は次のとおりとする。

(1)情報管理責任者

    お客様情報の適正な取扱いに関する管理、監督及び従業者(役員及び派遣労働者を含む。以下同じ)及び乙の再委託の受託者における従業者(以下「従業者等」という)への周知・指導についての総責任者として、お客様情報の取扱い状況を把握するとともに、必要な是正措置並びに従業者及び従業者等の指導等を行うものとする。

 (2)情報管理監督者(個人情報保護管理者)

    乙が定める責任範囲において、第6条に定めるお客様情報の取扱いに係る日常的な運用指導、運用管理及び研修を行うものとする。

2 乙は、本条第1項第1号及び第2号に規定する各責任者の氏名、職位及び責任範囲を書面にて直ちに甲に通知するものとする。

また、各責任者を変更したときも同様とする。

3 甲において、本条所定の各責任者の人選が相当でないと判断したときは、甲は乙にたいして、当該責任者の変更を求めることができ、乙はこれに従うものとする。

4 乙は、お客様情報を取り扱う全ての従業者及び従業者等に対し、お客様情報に関する基本知識、日常における具体的な取扱い方法等について、周知及び啓発を行うものとする。

第9条(事故発生時における報告と措置)

  乙は、その従業者又は従業者等が、本契約書別紙第4条の定めに違反し、お客様情報の目的外での取扱い、第三者提供又は漏洩、滅失若しくはき損、その他安全管理が損なわれた疑いがあることが判明した場合は、直ちに事実関係を甲に報告しなければならない。

この場合、乙は、甲の指示に従って直ちに必要な追加調査を行い、甲に調査結果を書面にて報告しなければならない。また、甲が必要と認める資料を提出しなければならない。

2 乙は、前項の場合、速やかに再発防止策を策定して実施するとともに、甲にその内容を書面にて報告しなければならない。

3 乙は、本条第1項の場合、当該従業者または従業者等に対し、乙の就業規則等に則った厳正な処分を行うとともに、告訴等の適切な司法手続きを行い、その処分、告訴等の内容及び結果を甲に報告するとともに、甲と協議した方法に従い、自己の費用と責任においてこれを解決しなければならない。

第10条(調査等)

 甲は乙に対し、お客様情報の取扱い状況について、随時報告を請求できるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。

2 甲は、本契約書別紙第3条、第4条、第5条、第6条、第7条及び第8条の履行状況に疑義が生じた場合、乙に事前に通知することにより、受託業務が行われている(甲からの受託期間が1年を越える場合については、その後においても少なくとも年1回)乙の事務所等の立ち入り調査を含む調査を甲が相当と認める方法により行うことができる。なお、乙の再委託の受託者についても同様とする。

第11条(損害賠償)

  乙は、その従業者又は従業者等が、本契約書別紙の定めに違反し、お客様情報を目的外で取扱い、第三者に提供し又は漏洩、滅失若しくはき損、その他安全管理が損なわれた場合は、甲に対し、次の各号に定める違約金を支払うものとする。

なお、本条の違約金規定は、甲に発生した損害が違約金の額を超える場合、その部分の損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。

(1)お客様情報を目的外で取扱いや、第三者に提供し又は漏洩、滅失若しくはき損し、その従業者等が対価として金品等を授受した場合

    金300万円

(2)前号以外の場合

    金100万円

なお、上記において、本契約書別紙違反行為が組織的に行われた場合は、違約金額を規定の2倍とし、また、当該違反行為が1年以内に2回以上発生した場合は、違約金額を規定額の1.5倍とする。

第12条(内容の変更)

  甲は、お客様情報の保護、秘密保持のさらなる整備を目的として、乙に対し通知することにより、本契約書別紙内容の変更を行うことができるものとする。なお、変更内容について乙に疑義があるときは、乙と甲でその取扱いを協議するものとする。

第13条(存続条項)

  本契約書別紙のうち、継続して存続すると合理的に考えられる条項の定めは、本契約書別紙若しくは委託契約終了後においても有効に存続するものとする。

第14条(協議)

  本契約書別紙にさだめのない事項は、委託契約に従うものとし、委託契約にも定めがない事項については、本契約書別紙締結の趣旨に基づき、甲は誠意をもって協議し、これを解決するものとする。



販売パートナー規約に同意をする

● サイバー電話局千葉稲毛支局
運営:有限会社シーケンス




[PR]
サイバー電話局
千葉稲毛支局
光キャンペーン実施中!
JCB商品券3、000円分プレゼント中!

お友達に紹介する


・FJC推進活動会員募集・

・問合せ・

戻る

(c)2006 by SKS